2019-11-26 第200回国会 参議院 法務委員会 第7号
そして、当審に提出された証拠も併せて検討すると、請求人が本件の犯人であると認めるには合理的な疑いが残っていると言わざるを得ない。結局、本件は刑訴法四百三十五条六号の、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときに該当すると言える。 以上でございます。
そして、当審に提出された証拠も併せて検討すると、請求人が本件の犯人であると認めるには合理的な疑いが残っていると言わざるを得ない。結局、本件は刑訴法四百三十五条六号の、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときに該当すると言える。 以上でございます。
被告人が当審で弁解するような、当時の新聞記事の記憶などから想像を交えて、経験しない虚構の事実を捜査官などの気に入るように供述したなどという弁解は、到底受け入れ難い。 このように記載されております。
控訴人らの、つまり大臣たちのですね、控訴人らの当審における主張は実質的には原審における主張の繰り返しにすぎないと、あっさり退けているわけです。 そして、前回の質疑で稲田議員が指摘したとおり、完全勝訴をした原告側の弁護士報酬が、大臣側のほぼ一割の八百万円なんです。大臣側の着手金の設定は明らかにおかしいというようにお感じになりませんか。
「韓民統日本本部に関する報告などに対する領事証明書及びその他の種々の証拠と当審で適法的に証拠調べを終えて採用した証人尹孝同の当法廷での陳述、検察官作成の尹孝同に対する参考人陳述調書、尹孝同の自筆陳述書などを総合すれば、韓民統日本本部の重要構成員は反国家団体である朝総連の構成員であるか、それに同調する者たちであると認定し得る。」こう書いてあります。
それは、控訴審で判決を言い渡しますときに裁判所で明らかにされたこととしまして、こういうふうに言っておるわけでありますが、被告人は、原審で訴因をすべて認めていたけれども、当審では一転して、中田善枝に関する強盗強姦、強盗殺人、死体遺棄及び恐喝未遂の訴因は無実であるというふうに主張するに至ったし、捜査手続とそれから原審の審理不尽ということを含めて、訴訟手続の違法、違憲というふうな問題だとか、あるいは被告人
しかし、本件記録中分昭和五四年二月九日付東京地方裁判所事務局警務課事務官法廷警備員高杉典利作成の「報告書」及び当審における右の高杉典利に対する審問の結果によると、高杉法廷警備員は東京地方裁判所刑事第五〇三号法廷の傍聴席の最前列の右側傍ら これは裁判官席からながめて右側でございますが、 傍らの椅子席に座り傍聴人の方を向いて注視していたところ、判決言い渡しが終了し、裁判長は陪席裁判官と共に在席したまま
変更について何ら首肯するに足りる説明がなされていないこと、(3)供述の内容からみても明らかに客観的事実に反する虚構の事実も含まれ、単に忘れていたとか記憶違いであったというような理由で説明のつかないものが多いこと、(4)供述者の全員がほぼ同じころに同じような供述の変更をしていること、(4)二月一九日事件の貨車暴走事件の重要な証拠となった現場写真について、一審法廷で警察官が自分で撮影したと証言したが、当審
ところで、これに対して最高裁事務総局訟廷部長斎藤寿郎、この人から長野地裁伊那支部の清水裁判官あて並びに当審の弁護人林百郎弁護士に対して回答があったのでありますが、その回答は内容を明らかにせず、最高裁昭和二十九年(ク)第二二三号事件の決定で御了解願うというだけで、その内容がはっきりしないのです。
「即ち、当審に現れた新証拠によると、赤間の弁解するような事実のあったことを思わせる疑いが濃厚であって、到底その疑いを払拭し去ることができないのである。その理由は次のとおりである。」といって、山本検事の調書「山本調書は、問題の二九項の記載されてある紙から以後は全部その契印部分の折目が左折りとなっており、その前から先きの紙は全部右折りとなっている事実が、新たに発見された。
原審における鑑定人中島某及び当審における鑑定人大槻某の各鑑定の結果というのが高裁の判決に出ておるようでございます。そういうわけでございますが、それで、ただいまの桜木町事件の鑑定事項としては、六三型電車の構造並びに霊力関係の設備というようなことが鑑定事項になっておるようでございます。